2018-02-26 第196回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
また、あわせて、プロバイダー責任制限法においては、選挙に関する特例として、インターネットを用いた選挙運動用、落選運動用文書図画によって自分の名誉を侵害されたとする候補者等がプロバイダー等に削除申出を行った場合、発信者に対して同意照会をした際の発信者の回答期限を七日から二日に短縮するとか、発信者の電子メールアドレス等が正しく表示されていないものについては、同意照会なしで削除しても、発信者に生じた損害については
また、あわせて、プロバイダー責任制限法においては、選挙に関する特例として、インターネットを用いた選挙運動用、落選運動用文書図画によって自分の名誉を侵害されたとする候補者等がプロバイダー等に削除申出を行った場合、発信者に対して同意照会をした際の発信者の回答期限を七日から二日に短縮するとか、発信者の電子メールアドレス等が正しく表示されていないものについては、同意照会なしで削除しても、発信者に生じた損害については
さらに、氏名等の虚偽表示罪の対象に、インターネット等を利用する方法による通信を加えることとするとともに、プロバイダ責任制限法の特例を設け、名誉侵害情報に係る情報発信者に対する削除同意照会の期間を七日から二日に短縮する等の対策を講ずることとしております。加えて、インターネット等の適正な利用についての努力義務を課すこととしております。
公正な選挙が確保されませんから、そのために今回は、氏名の虚偽表示罪の対象、まず氏名はちゃんと虚偽表示をしてはいけないというのは、これはアナログでも従来もそうなっているわけですけれども、今回のインターネット選挙等を利用する方法を追加をしておられますし、それからプロバイダー責任制限法の特例として、虚偽ないしそうした問題の書き込み等々があった場合に、候補者等から申出を受けた場合に、通常は七日間であります同意照会
また、御指摘のように、同意照会に対しまして、発信者から同意しない旨の申し出があった場合には、当該プロバイダーは、同意照会期間を二日に短縮する本特例による賠償責任の免責を受けることができないところでございまして、その結果、委員御指摘のとおり、二日を経過した時点においても削除がされない場合もあり得るところであるかと考えられるところであります。
まず、プロバイダー責任制限法で、先ほど御指摘のとおり、今回、同意照会の期間を七日から二日ということに短縮をしております。これが間に合うのかどうかという議論は、確かに、私ども自民党内の議論の際から、また、きょうこうして議員に御指摘をいただくまで、よく問われる質問であるというのは事実でございます。 ただ、先ほど申しましたように、選挙の公正はやはり確保しないといけません。
ただ、プロバイダー責任制限法の特例を本改正案では設けておりますので、表示義務に違反した名誉侵害情報については、同意照会なしで削除してもプロバイダーなどの損害賠償責任が免責されるという規定を置いているところでございますので、これはもう明らかに名誉毀損に当たる、しかもそのメールアドレス等も書いていないとか、そういうものについては、プロバイダーに削除しろということを申し入れをすれば、プロバイダーはその同意照会
さらに、氏名等の虚偽表示罪の対象に、インターネット等を利用する方法による通信を加えることとするとともに、プロバイダー責任制限法の特例を設け、名誉侵害情報に係る情報発信者に対する削除同意照会の期間を七日から二日に短縮する等の対策を講ずることとしております。加えて、インターネット等の適正な利用についての努力義務を課すこととしております。
第七に、名誉侵害情報に係る情報発信者に対する削除同意照会期間の短縮等、プロバイダー責任制限法の特例を設けております。 第八に、選挙管理委員会のホームページによる候補者と政党等のウエブサイト等のアドレスについての情報提供を行うこととしております。